H20年-問14・借家(権利関係)
難易度 ★(易しい問題です)
借地借家法第38 条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。
- 公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。
- 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。
- 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。
正解:3
【アドバイス】定期建物賃貸借に関する、基本的知識で解答できる、確実に正解したい問題です。
- 誤り。賃貸人が定期建物賃貸借契約を締結する際は、公正証書による等書面によって契約をすることが要件であるが、本肢のような事情は、定期建物賃貸借契約を締結する要件ではない。
- 誤り。定期建物賃貸借契約を締結する際、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 正しく正解。期間が1 年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間満了の1 年前から6カ月前までの間に、賃借人に対し賃貸借終了の旨を通知しなければ、期間満了による終了を対抗できない。
- 誤り。定期建物賃貸借契約について、建物の賃借人が解約の申入れをすることができるのは、「床面積が200 ㎡未満」の居住用建物の賃貸借の場合である。「床面積の規模にかかわりなく」解約申入れができるのではない。
>>>ポイント
「通常の建物賃貸借契約」にするか「定期建物賃貸借契約」にするかは当事者が任意に選択できますから、肢1のような問題でケアレス・ミスをしないことです。「書面の交付」(肢2)、「通知制度」(肢3)、「解約申入れの要件」(肢4)と、どれも定期建物賃貸借契約の特徴ですから、十分に復習をしてください。








