H20年-問16・不動産登記法(権利関係)
難易度 ★(易しい問題です)
不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
- 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
- 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
正解:2
【アドバイス】近年難しい問題が続いていた不登法ですが、この問題は基本的な知識から肢を絞ることができる易しい問題なので、是非正解したいところです。
- 正しい。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 誤りで正解。仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき(及び仮登記を命じる処分があるとき)には、その仮登記の登記権利者が単独で申請できる。
- 正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することができない。
- 正しい。地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
>>>ポイント
肢3と肢4については、平成12 年度に「分筆の登記」が出題されて以来の出題ですから、これで迷った受験生も多いでしょう。しかし、正解肢である肢2は、「本登記を単独で申請できる場合」と同じように考えてよいところでした。








