H20年-問17・国土利用計画法(法令上の制限)
難易度 ★(易しい問題です)
国土利用計画法第23 条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500 ㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000 ㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000 ㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000 ㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正解:3
【アドバイス】事後届出に関する基本的な知識が問われています。このような問題こそ、丁寧に解き、確実に正解できるようにしましょう。
- 誤り。市街化区域内の2,000 ㎡以上の土地について売買等の契約を締結した権利取得者は、事後届出を行う必要がある。宅建業者間の売買であることは、届出義務を免除される理由にならない。
- 誤り。土地売買等の契約を行った当事者の一方又は双方が、国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等である場合、事後届出は不要である。
- 正しく正解。市街化調整区域内の土地については、5,000 ㎡以上が届出対象面積である。また、宅建業者は「届出が不要な者」に当たらない。そこで、宅建業者Eは、市街化調整区域内の6,000 ㎡の土地を購入する契約を締結した場合、契約締結日から2 週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 誤り。たとえ届出対象面積以上の土地の取得であっても、土地取得の原因が「相続」であった場合、事後届出は不要である。
>>>ポイント
土地の所在する場所、面積、取引態様、届出を要する場合の手続が各肢のポイントになっています。問題文を読む際は、それぞれのポイントをしっかりとチェックしましょう。








