H20年-問18・地区計画(法令上の制限)
難易度 ★★★★(難しい問題です)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事に届け出なければならない。
- 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
- 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。
- 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
正解:4
【アドバイス】出題された年、この問題の正解率は低くありませんでしたが、しっかりとした根拠をあげて肢を絞った受験生は少なかったでしょう。各肢を比較して、正解を絞り込んでください。
- 誤り。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとするものは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
- 誤り。都市計画事業を施行する土地( 事業地) 内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。「施行者の同意」を得るのではない。
- 誤り。都市計画事業の認可の告示があったときは、施行者は、速やかに国土交通省令で定める事項を公告する。この「公告の日の翌日から起算して10 日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者」は、当該土地建物等、その予定対価の額、及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。「譲渡の後速やかに」届け出るのではない。
- 正しく正解。市町村長は、地区計画等の区域内における建築等について届出があった場合、その届出にかかる行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出にかかる行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告できる。
>>>ポイント
法令上の制限の問題を解答する際は、「許可」なのか「届出」なのか、「意見を聴く」のか「同意を得る」のか、「事前」なのか「事後」なのかに着目するのもよいでしょう。








