H20年-問19・開発許可制度(法令上の制限)
難易度 ★(易しい問題です)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
- 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- 都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
- 地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。
正解:2
【アドバイス】迷う肢があっても正解するのは易しいので、取りこぼしをしたくない問題です。
- 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地の所有者で、開発行為に同意をしていない者は、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設することができる。
- 誤りで正解。開発許可を申請する者は、「事前に」既存の公共施設の管理者と協議し、その同意を得ておかなければならない。「開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに」既存の公共施設の管理者と協議し、その同意を得るのではない。
- 正しい。大臣や知事等は、都計法の規定等に違反した者、又は「当該違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受けた者」等に対し、相当の期限を定めて、工作物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命じることができる。
- 正しい。地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の「敷地面積の最低限度」に関する制限を定めることができる。知事は、開発許可の申請があった場合、上記条例に適合していないと認めるときは、開発許可をしてはならない。
>>>ポイント
肢1 と肢2は、基本的な内容で過去問の頻出事項です。肢3と肢4についても、復習をしておいてください。








