H20年-問20・建ぺい率・容積率(法令上の制限)

難易度 ★★★(やや難しい問題です)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されない。
  2. 建築物の敷地が、幅員15 m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12 m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70 m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
  3. 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
  4. 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。

正解:3
【アドバイス】やや細かい知識が問われている肢もありますが、少なくとも2つの肢に絞り込めるようにしましょう。
  1. 正しい。都市計画で建ぺい率を10 分の8 と定めた用途地域においては、防火地域内の耐火建築物であれば、「建ぺい率は10 分の10(制限なし)」になる。つまり、建ぺい率による制限は適用されない。
  2. 正しい。建築物の敷地が、特定道路に接続する幅員6m以上12 m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70 m以内の部分において接する場合における容積率の限度の算定に当たっては、当該前面道路の幅員は、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたものとされる。
  3. 誤りで正解。「共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の面積」は、建築物の容積率を算定する際、その基礎となる「延べ面積」に算入されない。「当該共同住宅の延べ面積の3分の1」を限度とするのではない。
  4. 正しい。隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において当該壁面線を超えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、その許可の範囲内において緩和される。
>>>ポイント
肢1は、過去問の頻出事項ですから、これで間違えてはいけません。肢2と肢3で迷うでしょうが、肢3のポイントは平成11 年度第21 問でも出題されています。