H20年-問21・用途制限(法令上の制限)

難易度 ★★★(やや難しい問題です)
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000 ㎡であるものは準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
  2. 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
  3. 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56 条第1 項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
  4. 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

正解:1
【アドバイス】用途制限に関する法改正点が、早速出題されています。法改正への対応ができていた受験生には、肢を絞り込むことができたでしょう。
  1. 正しく正解。本肢のように、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000 ㎡を超える「大規模集客施設」は、近隣商業地域・商業地域・準工業地域では建築できるが、他の用途地域では建築できない。
  2. 誤り。カラオケボックスは、「低層住居専用地域、中高層住居専用地域及び第一種住居地域」以外の用途地域で建築することができる。
  3. 誤り。建築物の敷地が斜線制限の異なる地域にわたる場合、当該建築物の「部分」ごとに各制限が適用される。たとえ当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するとしても、当該建築物には北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
  4. 誤り。別表第二(は)は「第一種中高層住居専用地域内に建築することができるもの」を列挙しているが、そこに「火葬場」は含まれていない。そこで、「都市計画により敷地の位置が決定されているか否かに関わりなく」、第一種中高層住居専用地域内に火葬場を新築することはできない。
>>>ポイント
出題された年は、「火葬場」(肢4)で迷った受験生が多い問題ですが、肢1の「大規模集客施設」は、法改正で新たに用途制限の対象となったことに気づいて欲しかったところです。