H20年-問22・宅地造成等規制法(法令上の制限)

難易度 ★(易しい問題です)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1 項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
  3. 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
  4. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解:2
【アドバイス】「基本的な知識の肢」と「やや細かい知識の肢」から構成される問題ですが、正解肢を見つけるのは難しくありません。
  1. 正しい。規制区域内において、宅地以外を宅地にするために、2mを超える崖を生じる切土を行う場合、造成主は、原則として、工事に着手する前に知事の許可を受けなければならない。
  2. 誤りで正解。規制区域内の宅地で行う、高さが2 mを超える擁壁(又は排水施設)の除却工事を行う場合、除却工事を行おうとする者は、「工事に着手する日の14 日前まで」に知事に届出を要する。「工事に着手する日の前日まで」に届け出るのではない。
  3. 正しい。知事又はその命じた者もしくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、当該宅地に立ち入り、当該宅地又は当該宅地において行われている宅地造成に関する工事の状況を検査することができる。
  4. 正しい。造成宅地防災区域指定の効果として、知事は、宅地造成に伴う災害の防止のために必要があると認める場合、造成宅地防災区域内の土地の所有者等に対して、必要な措置(擁壁の設置等の措置)を講じるように勧告できる。
>>>ポイント
肢1と肢2は、過去問の頻出事項ですから、これらを間違えてはいけません。肢3と肢4の知識も整理しておくとよいでしょう。