H20年-問23・仮換地の指定(法令上の制限)
難易度 ★★★(やや難しい問題です)
土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。
正解:1
【アドバイス】多少悩む肢があったとしても、正解肢を見つけるのは容易な問題です。
- 誤りで正解。土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について「総会もしくは部会又は総代会の同意」を得なければならない。「土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない」のは、「個人施行者・土地区画整理組合・区画整理会社」以外の施行者(公的施行者)の場合である。
- 正しい。施行者は、仮換地を指定した場合、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
- 正しい。仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者(従前の宅地の所有者等)は、仮換地指定の効力が発生した日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について使用し又は収益できるようになる。
- 正しい。仮換地の指定により使用収益できる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日まで、「施行者」が管理することになる。
>>>ポイント
土地区画整理の施行者の中では、圧倒的に「土地区画整理組合」から出題されています。正解以外の肢も、今後の出題に備えて、しっかりと復習をしておきましょう。








