H20年-問24・農地法(法令上の制限)
難易度 ★(易しい問題です)
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。
正解:2
【アドバイス】農地法に関する基本的知識の問題ですから、確実に正解できるようにしましょう。
- 誤り。農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。農地かどうかは現状で判断(客観的に事実状態で判断)される。現況が農地である土地を転用目的で取得する場合、原則として、農地法第5条第1 項の許可を必要とする。
- 正しく正解。本肢のように「一時的に資材置場」とすることは「転用」に、また農地を「借りる」行為は「移転」にあたる。そこで、農地を農地以外に転用する目的で移転する場合、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 誤り。農地を転用又は転用目的で移転を受ける場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を要しないのは、「市街化区域内」の農地についてである。
- 誤り。市街化区域内の農地(又は採草放牧地)を転用目的で移転を受ける場合は、あらかじめ「農業委員会に届出」を要する。「農業委員会の許可を受ける」のではない。
>>>ポイント
どの肢の内容も、過去問頻出事項です。肢2の農地を「一時的に資材置き場として借りる行為」も、転用目的移転です。また、これが分からなくても、消去法で肢2以外は正解となり得ません。








