H20年-問25・その他の法令(法令上の制限)
難易度 ★★★(やや難しい問題です)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
- 土壌汚染対策法によれば、指定区域が指定された際、当該指定区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14 日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30 度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:3
【アドバイス】「その他の法令」から、4年ぶりに出題されました。「許可権者」と「届出先」を整理していれば、見慣れない内容の出題がされていても、対応できます。
- 正しい。自然公園法によれば、風景地保護協定の公告後に当該協定区域の土地所有者になった者に対しても、当該協定の効力が及ぶ。
- 正しい。土壌汚染対策法によれば、指定区域指定の際に、既に当該区域内で土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14 日以内に、知事に届出を要する。
- 誤りで正解。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の避難経路協定に関する一人協定の効力が発生するのは、「3年以内に2人以上の所有者等が生じたときから」である。「認可の日から効力を有する」のではない。
- 正しい。いわゆる急傾斜地災害防止法によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として知事の許可を受けなければならない。
>>>ポイント
正解である肢3については、建基法の「建築協定」における「一人協定」の知識を応用することで、正解できたでしょう。








