H20年-問26・譲渡所得税(税その他)
難易度 ★★★★(難しい問題です)
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1 月1 日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
- 総合課税の譲渡所得の特別控除額(50 万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
- 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。
正解:4
【アドバイス】譲渡所得税に関する、細かい内容からの出題です。
- 誤り。総合課税の基因となる機械の譲渡は、「取得の日以後5 年以内にされたもの」による所得か否かにより区分される。
- 誤り。譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、原則として、その「資産の取得に要した金額」並びに「設備費及び改良費の額」の合計額とされる。「資産の取得後に支出した改良費の額」も含まれる。
- 誤り。総合課税に係る譲渡所得の特別控除(50 万円)については、まず譲渡益のうち「資産の譲渡でその取得の日以後5 年以内にされたものの所得」に係る部分の金額から控除される。
- 正しく正解。「法人」に対し、時価の2分の1未満で譲渡した場合には、「その際の時価で譲渡があったもの」とみなされる。しかし、「個人」に対し、資産を譲渡の時における価額(時価)の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、「その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったもの」とみなされる。
>>>ポイント
譲渡所得税からは毎年のように出題されていますが、その内容は決して易しいものばかりではありません。本試験の現場では、「3~4分考えても分からない場合は、見切りを付けて他の問題に移る」ということも必要です。








