H20年-問27・印紙税(税その他)
難易度 ★(易しい問題です)
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20 万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
- 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業員の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
- 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000 万円減額し、8,000 万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
- 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
正解:4
【アドバイス】印紙税に関する、基本的な知識の問題です。このような問題こそ、確実に得点できるようにしましょう。
- 誤り。建物の賃貸借契約書は、印紙税の非課税文書である。しかし、建物賃貸借契約において交付される「敷金の領収書で、営業に関する記載金額3 万円以上のものは、印紙税の課税文書」である。
- 誤り。印紙税は、原則として、印紙税に相当する金額の印紙を文書に貼り付け、消印をする方法により納付する。その消印は、文書の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名による。よって、本肢の場合も消印をしたことになる。
- 誤り。契約金額を変更するための変更契約書では、減額する場合は「記載金額のない契約書」とされるため、1通200 円の印紙税が課税される。
- 正しく正解。印紙税の納税義務者は、課税文書を作成した者である。国と株式会社Aの間の土地売買契約で、A社が保存する契約書は「国が作成した文書」であり、印紙税の非課税文書であるため、印紙税は課税されない。
>>>ポイント
肢2以外は、どれも過去問頻出事項です。しかし、肢2も、「消印」は、契約当事者が行ったのか、その代理人又は従業者が行ったのかを外形からは区別できないことを考えれば、答えが出るでしょう。このように、試験の現場では、柔軟な思考力も問われています。








