H20年-問28・固定資産税(税その他)

難易度 ★★★★(難しい問題です)
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
  2. 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
  3. 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。
  4. 市町村長は、毎年3月31 日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。

正解:1
【アドバイス】固定資産税に関する、細かい知識の問題です。
  1. 正しく正解。毎年1 月1 日(賦課期日)において「所有者」の所在が災害等の事由で不明であるときは、占有者が「所有者」とみなされて固定資産税の納税義務を負う。
  2. 誤り。固定資産税の免税点は、「同一の者について」、その土地、家屋及び償却資産に対して課す固定資産税の課税標準となるべき額が、土地にあっては30 万円、家屋にあっては20 万円、償却資産にあっては150 万円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができない。「一筆ごとの土地」についての課税標準となるべき額で判断するのではない。
  3. 誤り。土地又は家屋に対して課す固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度の価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとされる。「適正な時価」ではない。また、固定資産評価基準は、総務大臣が定め、告示をする。「知事」が告示するのではない。
  4. 誤り。固定資産課税台帳を納税義務者の縦覧に供する期間については、定めがない。「毎年4月1日から4 月20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間」に縦覧に供するのではない。
>>>ポイント
正解である肢1以外は、知識がなければ、対処しにくい内容でしょう。それに対して、肢1のように、「所有者の所在が不明ならば、たとえ使用者がいても固定資産税を課することができない」というのでは、税収の確保が困難になります。そこで、他の肢と比較すると、肢1を正解とすべきでしょう。