H20年-問32・媒介・広告等の規制(宅建業法)

難易度 ★(易しい問題です)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処せられることがある。

正解:4
【アドバイス】各肢とも基本的な内容で、過去問頻出事項ばかりですから、確実に正解したい問題です。
  1. 誤り。広告も業務の一つであるから、宅建業の免許を取得し、営業保証金の供託と届出の後でなければ、たとえ「免許申請中」である旨を表示しても、広告を行うこともできない。
  2. 誤り。宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、「開発許可や建築確認等を得た後」でなければ、取引に関する広告をすることができない。「許可等の申請をした後」ではない。
  3. 誤り。取引態様の別は、「広告をするとき」及び「注文を受けたときは遅滞なく」明らかにしなければならない。そこで、広告をするときに取引態様の別を明示しても、注文を受けたときには遅滞なく、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
  4. 正しく正解。誇大広告の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、罰則の対象にもなる。その場合の罰則は、6 月以下の懲役又は100 万円以下の罰金、もしくはそれらの併科である。
>>>ポイント
肢4の罰則の内容で迷った方もいるでしょう。しかし、他の肢の内容が全て基本的で易しいものですから、消去法でも正解できて欲しい問題です。