H20年-問33・変更の登録(宅建業法)

難易度 ★★(普通レベルの問題です)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。
  2. 宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18 条第1項の登録を受けることができる。
  3. 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
  4. 取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30 日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

正解:3
【アドバイス】多少迷う肢はありますが、正解肢を見つけることは難しくないでしょう。
  1. 誤り。禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、刑の執行を終えた日(又は執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しなければ、取引主任者の登録をすることができない。「(登録消除の)処分の日から5年を経過するまで」ではない。
  2. 誤り。登録を受けるために必要な登録実務講習は、「大臣の登録を受けた講習」である。「『知事』がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めたもの」ではない。
  3. 正しく正解。取引主任者に住所変更など取引主任者資格登録簿記載事項に変更が生じた場合、その者は、遅滞なく、変更の登録を登録先の知事に対して申請しなければならない。それとともに、取引主任者証の書換え交付も登録先の知事に対して申請しなければならない。
  4. 誤り。取引主任者が成年被後見人に該当することとなったときは、その日から30 日以内にその旨を登録している都道府県知事に「成年後見人」が届出をしなければならない。成年被後見人「本人」が届け出るのではない。
>>>ポイント
肢1と肢4で迷うかも知れません。肢2は平成19 年度第31 問肢3と同じですから、これで間違えてはいけません。