H20年-問34・営業保証金の還付(宅建業法)

難易度 ★(易しい問題です)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000 万円の国債証券と500 万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
  1. Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
  2. Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
  3. Aは、額面金額1,000 万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
  4. Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。

正解:4
【アドバイス】営業保証金に関する基本的な知識で解答できる、取りこぼしをしたくない問題です。
  1. 誤り。営業保証金を供託して開業している宅建業者が支店を増設した場合、本店最寄りの供託所に、当該支店に係る営業保証金を供託し、「その旨を免許権者に届出をした後」でなければ、当該支店で事業(業務)を開始することができない。
  2. 誤り。有価証券のみ又は有価証券と現金を併用して営業保証金を供託している宅建業者について、本店最寄りの供託所が変更になった場合、新たな本店最寄りの供託所に再度営業保証金を供託しなければならない。「金銭の部分に限り」保管替えを請求することは、できない。
  3. 誤り。国債証券は額面金額の100 分の100 で評価されるが、地方債証券は額面金額の100 分の90で評価される。額面金額1,000 万円の地方債証券をもって、既に供託している同額の国債証券と返還することはできない。
  4. 正しく正解。宅建業者は、営業保証金の還付がなされたために営業保証金に不足が生じた場合、不足額を追加供託するように通知を受けた日から2週間以内に、当該不足額を主たる事務所もよりの供託所に供託しなければならない。これを怠った者は業務停止処分の対象となり、それに違反した者は免許取消処分を受けることがある。
>>>ポイント
営業保証金や弁済業務保証金関連で「~週間」とあれば、原則として2週間です。これに違反した宅建業者は業務停止処分の対象となり、この処分に違反したら免許取消処分を受けることがあります。このことは、平成13 年度第33 問肢3でも出題されています。