H20年-問36・重要事項の説明(宅建業法)
難易度 ★★(普通レベルの問題です)
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35 条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。
ア.Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、取引主任者でない従業員に説明をさせた。
イ.Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。
ウ.Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31 項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。
エ.Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。
- ア、イ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
正解:2
【アドバイス】組合せ問題は、少なくとも2つの記述内容を検討することで正解できる可能性が高いものです。全部の記述が理解できなくても、正解したい問題です。
「宅建業者が宅地建物を原資産とする信託受益権や組合持分権等の販売を行う場合の、当該宅地建物の状況」も重要事項説明の対象であるから、これを「取引主任者でない従業員に説明させた」というアは、宅建業法の規定に違反する。
また、「宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」も重要事項の説明の対象であるから、「説明を省略した」というエも、宅建業法の規定に違反する。
なお、イもウも、宅建業法の規定に違反しない。
以上により、アとエを含む肢は正解とならないため、残った肢2が正解となる。
>>>ポイント
イとウの記述内容は難しいものですが、アとエが平成18 年度の法改正により重要事項の説明対象に加わったものです。それらを含む肢を消去することで正解できるでしょう。「法改正点は、その年又は遅くでも改正後3年以内に出題される」と考えられます。








