H20年-問37・重要事項の説明(宅建業法)

難易度 ★★(普通レベルの問題です)
宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。
  3. 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。
  4. 当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。

正解:4
【アドバイス】区分所有建物(マンション)の分譲を行う場合の重要事項の説明に関する問題です。区分所有建物の買主にとって、そこまで説明を受けていなければ不測の損害を受けることがあるのかという視点で考えてみるのも良いでしょう。
  1. 誤り。マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、宅建業者は、その内容を説明すればよい。「その使用者の氏名及び住所」については、説明の義務がない。
  2. 誤り。共用部分に関する規約については、まだ案の段階である場合でも、その旨を説明しなければならない。
  3. 誤り。計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、その内容及び「既に積み立てられている額」についても説明しなければならない。
  4. 正しく正解。区分所有建物の取引において、所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるならば、その内容も重要事項として説明しなければならない。その説明は、区分所有建物の買主が当該減免対象者であるか否かに関わらない。
>>>ポイント
肢1と肢4は、「特定の者にのみ」使用を許す又は費用を減免するという規約の内容で共通しています。そこで、これを検討する際に、「その内容が買主に知らされていないと、買主が後日に不測の損害を受けることがあるか」と考えてみるとよいでしょう。そうすると、「その使用者の氏名及び住所」(肢1)までは説明不要で、「買主が費用の減免対象者であるか否か」(肢4)は関係ないといえます。