H20年-問38・その他の禁止事項(宅建業法)

難易度 ★(易しい問題です)
次に記述する宅地建物取引業者Aが行う業務に関する行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
  1. 宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、取引主任者でないAの従業者が当該事実について説明した。
  2. 建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、Aは、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。
  3. Aの従業者は、宅地の販売の勧誘に際し、買主に対して「この付近に鉄道の新駅ができる」と説明したが、実際には新駅設置計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明し、契約の締結には至らなかった。
  4. Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100 万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100 万円とする売買契約を締結した。

正解:1
【アドバイス】「他の業務規制」に関する問題です。問題文中の語句に着目するとともに、ケアレス・ミスをしなければ、正解肢を見つけることは難しくないでしょう。
  1. 宅建業法の規定に違反せず、正解。宅地建物の所在、規模、形質、利用の制限、「環境」等に関する事項で、宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについては、業法第35条の重要事項説明ではなく、業法第47 条の「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止」の対象であるから、取引主任者でない従業者が説明しても、宅建業法の規定に違反しない。
  2. 宅建業法の規定に違反する。宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことをしてはならない。
  3. 宅建業法の規定に違反する。宅建業者が契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者に相手方に対し、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することをしてはならない。
  4. 宅建業法の規定に違反する。宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、手付について貸付その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。
>>>ポイント
肢1 に関連し、「重要事項の説明」(35 条)と「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止」(47 条)の違いを整理してください。「重要事項の説明」は、取引主任者が行い、過失で説明しなかった場合でも監督処分の対象となります。これに対し、「故意に事実を告げない行為等の禁止」の対象となる事実は、宅建業者が説明し、過失で説明をしなかった場合には監督処分の対象となりません。