H20年-問39・クーリング・オフ(宅建業法)
難易度 ★(易しい問題です)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37 条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
- 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10 日後においては、契約の解除をすることができない。
- 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
- 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
正解:4
【アドバイス】クーリング・オフができない場合、及びクーリング・オフをする場合の方法についての基本的な問題です。問題文を読み誤らないよう、丁寧に処理することが求められています。
- 誤り。買主は自ら申し出て、自宅又は勤務先で買受けの申込みをしており、クーリング・オフができない。
- 誤り。本肢では、「宅建業者の事務所で買受けの申込み」をしたのではなく、売主である宅建業者から「書面でクーリング・オフができる旨及びその方法を告げられた」わけでもない。そこで、たとえ契約締結の日から10 日後においても、なおクーリング・オフができる余地がある。
- 誤り。宅建業者でない買主が、宅建業者である売主に対してクーリング・オフをするには、「クーリング・オフをする旨を書面で発信」していることを要する。
- 正しく正解。本肢の事実では、上記のいずれにも該当しないため、まだクーリング・オフができる余地がある。
>>>ポイント
「買受けの申込みをした場所」と「契約締結の場所」が異なる場合、クーリング・オフができるか否かは、買受けの申込みをした場所で判断します。まずは、このポイントを外さないことです。








