H20年-問41・手付金等の保全措置(宅建業法)
難易度 ★(易しい問題です)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000 万円で販売する契約を締結し、法第41 条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200 万円を手付金として受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000 万円で販売する契約を締結し、法第41 条の2の規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700 万円を手付金として受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41 条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500 万円を手付金として受領した。
- Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41 条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500 万円を手付金として受領した。
正解:2
【アドバイス】手付金等の保全措置についての基本的知識が問われていますが、丁寧に事案分析をしないと間違えやすい問題です。一見すると解答に時間がかかりそうですが、焦らずにチェック・ポイントを丁寧に確認しながら問題文を読めば、短時間で正解を出せます。
- 宅建業法の規定に違反しない。本肢は、宅建業者が自ら売主となり、一般消費者を買主とする建物の売買契約である。未完成物件の売買では、代金額の5%以下で、かつ1,000 万円以下の手付金等を受領する場合は、事前の保全措置を要しない。本肢では、代金額5,000 万円の5%に相当する250万円以下である200 万円の手付金について、保全措置を講じなくても受領できる。
- 宅建業法の規定に違反するため、正解。本肢は、宅建業者が自ら売主となり、一般消費者を買主とする建物の売買契約である。完成物件の売買では、代金額の10%以下で、かつ1,000 万円以下の手付金等を受領する場合は、事前に保全措置を要しない。本肢では、代金額5,000 万円の10%を超える700万円を手付金として受領するのであるから、受領前に保全措置を講じなければならない。
- 宅建業法の規定に違反しない。本肢は、宅建業者が自ら売主となり、一般消費者を買主とする建物の売買契約である。未完成物件の売買では、代金額の5%以下で、かつ1,000 万円以下の手付金等を受領する場合は、事前の保全措置を要しない。本肢では、手付金等の保全措置を講じた上で1,000万円を超える1,500 万円の手付金を受領している。
- 宅建業法の規定に違反しない。本肢は売主も買主も宅建業者であるから、8 つの規制が及ばない。そこで、売主である宅建業者は、買主である宅建業者から手付金等を授受するに当たり、保全措置を講じる義務がない。
>>>ポイント
本問を解答する際は、建物が建築工事完了「前」か「後」か、保全措置不要な「少額の手付金等」なのか否か、手付金の受領が保全措置を「講じずに」行われたのか「講じた上で」行われたのか、買主Bが「宅建業者でない」のか「宅建業者である」のかがチェックポイントです。








