H20年-問42・各事務所等に備えるもの(宅建業法)
難易度 ★(易しい問題です)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
正解:1
【アドバイス】「各事務所等に備えるもの」に関する、基本的な知識の問題です。確実に正解できるようにしましょう。
- 正しく正解。宅建業者は、業務に関して展示会等を催す場所についても、標識を掲示しなければならない。
- 誤り。宅建業者は、事務所ごとに帳簿を備えなければならない。しかし、宅建業者に、帳簿を取引の関係者に閲覧させる義務はない。
- 誤り。宅建業法上、主たる事務所に、設置している全ての事務所の従業者名簿を備える義務はない。
- 誤り。宅建業者は、宅建業に従事させる者が非常勤の役員でも単に一時的に事務を補助するものであっても、従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務につかせてはならない。
>>>ポイント
間違えやすいのは肢2でしょう。「従業者名簿」は、誰がこの事務所で宅建業に従事しているのかを記したものであり、一般の閲覧に供しなければなりません。しかし、帳簿は、経理上の適法性を確保するためのものですから、一般の閲覧に供する性質のものではありません。しかも、帳簿には「取引の相手方等の氏名・住所」も記載されるため、個人情報保護の観点からも一般の閲覧に供されてはならないと考えられます。








