H20年-問44・弁済業務保証金準備金(宅建業法)
難易度 ★(易しい問題です)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 300 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000 万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1 か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
- 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
正解:3
【アドバイス】保証協会とその社員である宅建業者についての基本的な知識だけでも、肢を絞ることができる問題です。
- 誤り。保証協会の社員である宅建業者と取引した債権者は、当該宅建業者による営業保証金相当額を限度に還付を受けることができる。300 万円の分担金を保証協会に納付した宅建業者は、本店と支店8か所で宅建業を営むことになる(本店60 万円+支店30 万円×8)。そこで、還付限度額は1,000万円+ 500 万円× 8 = 5,000 万円である。
- 誤り。弁済業務保証金の還付があったとき、保証協会は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付充当金を「保証協会に納付するよう」通知しなければならない。「主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知」するのではない。
- 正しく正解。保証協会が積み立てていた弁済業務保証金準備金でも不足する事態に陥ったときには、保証協会は、社員である宅建業者に対し、各宅建業者の分担金の額に特別弁済業務保証金分担金を納付するよう、通知しなければならない。この通知を受けた宅建業者は、通知を受けた日から1か月以内に所定額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず期間内に納付しない宅建業者は社員の地位を失うことになる。
- 誤り。宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から「1週間以内」に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
>>>ポイント
正解である肢3の「特別弁済業務保証金分担金」は、平成12 年度第45 問の肢3でも出題されていました。ここまで学習している受験生は多くなかったでしょうが、消去法でも正解できる問題です。








