H20年-問45・監督処分(宅建業法)

難易度 ★(易しい問題です)
 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
  2. 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
  3. Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
  4. 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。

正解:1
【アドバイス】監督処分の手続きに関するやや細かい内容まで問われていますが、多少の推論を働かせれば、正解を出すのは難しくないでしょう。
  1. 正しく正解。取引主任者が監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき、免許権者は、当該宅建業者に対して指示処分をすることができる。
  2. 誤り。大臣又は知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅建業者の所在を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30 日を経過しても当該宅建業者から申し出がないときは、当該宅建業者の免許を取り消すことができる。
  3. 誤り。宅建業者が指示処分に従わない場合には、業務停止処分の対象となる。その業務停止処分に違反したときには、免許権者は、当該宅建業者の免許を取り消さなければならない。しかし、「指示処分に従わなかった場合に免許取消処分を受ける」というわけではない。
  4. 誤り。大臣又は知事は、業務停止処分又は免許取消処分をしたときには、その旨を公告しなければならない。しかし、指示処分をしたときには、公告の義務がない。
>>>ポイント
正解である肢1は、平成12 年度第43 問肢3で出題されたことがあります。民法の使用者責任を思い出してください。肢2は、「直ちに」の語句に着目するとよいでしょう。肢4で迷うでしょうが、指示処分が大臣又は知事による「注意を与える」という程度の監督処分であることから、その場合にまで公告することで宅建業者の商号等を公表する必要があるのかと考えてみてください。