H20年-問46・住宅金融支援機構(税その他)
難易度 ★★★★(難しい問題です)
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。
- 機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付を補完するための融資業務を行っている。
- 機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。
正解:4
【アドバイス】住宅金融支援機構からの細かい内容の出題です。
- 正しい。住宅融資保険法による保険を行うことも、住宅金融支援機構の業務である。
- 正しい。一般の金融機関による貸付を補完するための融資業務も、住宅金融支援機構の業務である。
- 正しい。あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる「団体信用生命保険」も、住宅金融支援機構の業務である。
- 誤りで正解。住宅金融支援機構法に、本肢のような規定はない。
>>>ポイント
肢4のように、「貸し付けを受けた者が、元利金の支払い(返済)が困難になったら支払わなくてもよくなる」というのでは、担保権を設定する意味もなくなってしまいます。全く実態にそぐわない内容といえますから、「誤り」と考えることができます。








