H20年-問47・景表法(税その他)
難易度 ★★(普通レベルの問題です)
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。)によれば、正しいものはどれか。
- 最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤時に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。
- 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。
- インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。
- 販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。
正解:2
【アドバイス】出題分野は「景表法」ですが、宅建業法の知識も必要な肢があります。是非正解したい問題です。
- 誤り。電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合、乗換を要するときは、その旨を明示しなければならない。
- 正しく正解。宅建業者は、広告をするときには(及び注文を受けたときには遅滞なく)取引態様を明示しなければならないのであるから、新聞広告や新聞折込チラシにおいて物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、取引態様も表示しなければならないといえる。
- 誤り。インターネット広告も、規制の対象に含まれる。最初に掲載される時点で空き室の物件であっても、その後、成約済みになったにもかかわらず、情報を更新することなく空き室の物件として掲載し続けることは、「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」というおとり広告に当たるため、してはならない。
- 誤り。道路法第18 条第1 項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20 条第1 項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地については、その旨を明示しなければならない。
>>>ポイント
肢2は、宅建業者が広告を行う際には、「取引態様明示義務」があることを思い出してください。他の肢は、「このように考えたならば、その広告を見た者は予期しない損害を受けるおそれがないのか」という視点から、答えることができるでしょう。








