H20年-問50・建物(税その他)
難易度 ★★★(やや難しい問題です)
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物の高さが60 mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 階数が2以上又は延べ面積が50 ㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
- 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合、構造計算により構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
- 高さが20 m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
正解:2
【アドバイス】「建物」について、従来のように「その他」だけの知識ではなく、「建築基準法」の知識も求められています。
- 正しい。超高層建築物(高さ60 m超)の構造方法は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして、大臣の認定を受けたものであることを要する。
- 誤りで正解。木造建築物で構造計算を要するのは、大規模木造建築物(いわゆる2号建築物)である。本肢建築物はそれにあたらないため、「必ず構造計算を行わなければならない」というものではない。
- 正しい。建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。例外として、異なる構造による基礎を併用する場合、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
- 正しい。高さが60 m以下の建築物のうち、大規模木造建築物(いわゆる2号建築物)又は大規模木造以外建築物(いわゆる3号建築物)について、大臣の認定を受けたプログラムによるものによって安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
>>>ポイント
肢1、肢2及び肢4は、建築基準法の知識で解答することができます。肢4は、建築基準法の建築確認についての法改正点が内容になっていることに気づいてください。








