e-pla(イープラ)宅建ブログ第7回目は、 「死亡での届け出は、民法でも同じ!」(当社テキスト1、P.26参照)です。
免許の手続き」や取引主任者の「死亡等の届出」のところで、「死亡」の場合は、「死亡の事実を知ってから30日以内」となっています。
これがひっかけ問題として過去の本試験に出題されたこともあります。
これは、相続人等がその死亡時に、海外勤務などで知らずに時が経過することが想定されるための規定です。
また、この規定は「民法」などでも同じで、実務上でも重要です。
例えば、借金が多かった親の死を知らないその子供が、相続の放棄(3ヵ月以内に放棄)ができずに負債を抱えることになるかと、弁護士に相談したところ、「死亡の事実」を知ってからは、まだ1カ月しかたっていないため、相続の放棄ができた実例もあります。
このように、宅建の勉強は、日常の知識としても大変ためになりますので、頑張って学習しましょう。
次回のe-pla(イープラ)宅建ブログは、5/19(木)に「お役人は、間違えのないようなルールを作る!」を掲載いたします。是非ご覧ください!
e-pla(イープラ)宅建ブログ第6回目は、 「親のダミーとしての未成年者は、だめ!」(当社テキスト1、P.19参照)です。
今回は「免許の基準」についてコメントします。
免許が得られない者が、その子供の未成年者を引っ張り出して免許を受けようとする脱法手段を防ぐための規定がありますが、
ストレートには法律は規定されていませんので、当社もテキストの記述に何回か書き直しました。
講習会などでは、口頭で説明できますが、いざ記述するとなると厄介な個所でした。
しかし、この項目の趣旨は冒頭のとおり、脱法手段を防止するためのものです。
宅建業法を法令化された方は、さすが細かく考えていますね。
以上のように法律の作成趣旨を考ながら理解するとよいでしょう。
次回のe-pla(イープラ)宅建ブログは、5/16(月)に「死亡での届け出は、民法でも同じ!」を掲載いたします。是非ご覧ください!
e-pla宅建ブログ第5回目は、 「同類はひとまとめに!」(当社テキスト1、P.36参照)です。
前回のブログで「登録の基準」についてコメントしましたが、
当社のテキストでは、敢えて同じような項目はひとまとめとして取り上げています。
また、まとめた項目は、覚えやすいように、本来はないタイトルを付けて掲載しています。
例えば、この「登録の基準」での「財産管理能力の不十分な者」や「犯罪歴のある者」の項目などです。
このようなことは、受験者のみなさんも是非、工夫しながら、同じようなものは一緒に理解し、
難しい言葉で分かりにくいものは、自分なりの言葉に置き換えて変換するなどして覚えるようにしてみましょう。
次回のe-pla宅建ブログは、5/12(木)に更新いたします。是非ご覧ください!
e-pla宅建ブログ第4回目は、 「登録の基準」は複雑!(当社テキスト1、P.36参照)です。
当社のテキストでは、各法律を学習するときに、その法律の目的は何かを、意識して学習するように記載しています。
法律の目的が分かれば、そのために細かな規定がなされているか理解できます。
宅建業法の「免許の基準」でも、取引主任者の「登録の基準」でも、目的は「免許等を与えるには相応しくない者には免許を与えない。」ということです。
そこで、法律の網の目を抜けられないように、細かな規定が設けられています。
役員などの規定はまさに、脱法手段を防ぐための規定です。
細かな規定を理解するのは大変ですが、この法律の趣旨を理解しながら学ぶとスムーズに頭に入ると思います。
頑張ってこの項目を、クリアしましょう。
次回のe-pla宅建ブログは、5/9(月)、タイトル「同類はひとまとめに!」を掲載いたします。是非ご覧ください!
e-pla宅建ブログ第3回目は、 「大臣免許のほうがカッコいい?」(当社テキスト1、P.14参照)です。
大手の不動産会社の多くは「大臣免許」で、駅前の不動産会社の多くは「知事免許」ですが、
これは業者の規模でそうなっているのではありません。
既に学習されている方はご存じだと思いますが、「大臣免許」だから良いというわけでもなく、
単に2つ以上の都道府県に事務所がある場合は「大臣免許」、一つの都道府県にある場合は「知事免許」というだけのことです。
これは、「各都道府県の縄張り」とみると、分かりやすいと思います。
東京都に事務所があれば、東京都の縄張りですので、都知事が免許権者、複数の都道府県なら、どの知事にするかではなく大臣が免許権者と理解するとよいでしょう。
さらに、免許を与えた免許権者のみが、その免許の「取り消し」ができ、与えてもいない他の知事等が「取り消し」をすることはできないと理解しましょう。
なお、免許の取り消しは、宅建業法の後半の「監督処分」で学びます。
次回のe-pla宅建ブログは、5/2(月)、タイトル「登録の基準は複雑!」を掲載いたします。是非ご覧ください!
e-pla宅建ブログ第2回目は、 「アパートの大家さんは、宅建免許いらないの?」(当社テキスト1、P.11参照)です。
一般の方が、アパートを建築し賃貸する場合は、「宅建業の免許」を取得する必要はありません。
これは、「宅建業」の定義のなかで、自ら当事者として賃貸する行為は、「取引」に当たらないからです。
同じ理由から、アパートの大家さんより、一括借り受け、それをさらに自ら当事者として賃貸する場合
(ウィークリーマンションをイメージするとわかりやすいと思います。このような契約形態をサブリースといいます。)も同様となります。
お客様サイドから見ると、同じアパートの部屋を借りるにしても、サブリースの場合は宅建業法が適用されませんが、
その同じ部屋を他の不動産会社が仲介する場合には、その会社については宅建業法が適用されるというように理解してもよいでしょう。
次回のe-pla宅建ブログは、4/28(木)、タイトル「大臣免許のほうがカッコいい?」を掲載いたします。是非ご覧ください!
e-pla宅建ブログ第1回目は、「なぜ、用途地域内の土地は(宅地)」(当社テキスト1.P10参照)です。
宅建業法の最初の項目に「用語の定義」があります。
ここで、「用途地域内の土地は宅地である。」と記載されています。
用途地域については「法令上の制限」で学習しますが、「通常、建物を建てる地域」と思ってOKです。
つまり、建物を建てると土地では、電気、上下水道などのライフラインが整っている必要があります。
そしてこのライフラインを整えるには費用がかかるので、家が点々と広範囲にあるよりは集中したほうが効率的です。
そこで、費用をかけてライフラインが整っている土地は、空き地で利用されていないよりは、建物を建てて有効に利用されることが好ましいといえます。
そのような理屈をつけて、「用途地域の土地は、宅地」とみなされると、理解してもよいでしょう。
「e-pla宅建ブログ」は、宅建学習に役立つ情報等を発信しています。
毎週月曜日と木曜日の更新予定です。次回は4/25(月)に更新いたします。是非、ご覧ください!
こんにちは、教育プランニングです。
数多くある宅建サイトより、教育プランニングを選んでくださり、ありがとうございます。
この「e-pla宅建ブログ」では、宅建試験を目指している皆さんに、宅建専門機関としてできる、有益な情報、応援メッセージを発信したいと思っています。
内容は、学習テキストとは異なる少し見方を変えたものや、勉強に疲れたり行き詰まったり、果ては「だらけた気分」になってしまったときに、頑張れるアドバイス等を考えています。
宅建試験までは長期戦です。このブログで「なーんだ。そう考えればいいんだ」や「よし、頑張ろう!」という気持ちになって、学習に対してよりモチベーションが上がれば幸いです。
今後の「e-pla宅建ブログ」は、毎週月曜日と木曜日の更新を予定しています。
次回は4/21(木)、タイトル「なぜ、用途地域内の土地は(宅地)」を発信いたしますので、是非、ご覧ください!
教育プランニングでは、2010年各種宅建講座の受講料を、リーズナブルな価格に変更いたしました。
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